第 70 回目 登記について(2) 登記を調査しよう
前回は、「登記の基本的な意味合い」についてお伝えしました。 今回は、「不動産を調査」について話しをさせて頂きます。 それでは始めましょう。
登記を確認しよう!
特に既存(中古)の投資用マンションを購入する場合、通常は仲介している宅建業者さ
んが把握してくれているはずですが、事前に登記内容を調査し、誰が所有者かチェックし
てください。
もしかしたら、所有者でない者から購入する契約(他人物売買)になっているかもしれ
ません。他人物売買も民法では認められていますが、買う側からするとちゃんと引渡して
くれるか心配なので、より一層の注意が必要になります。
また、登記簿を見れば、所有者だけでなく購入しようとする不動産の概要を知ることが
できます。たとえば、土地の所在、地積(面積)、地目(土地の種類のこと)などを確認で
きますし、建物については床面積、構造(階数や木造・鉄筋等の別)を知ることができま
す。
登記事項証明書の取得
以前、登記は紙ベースでファイリングされ管理していました。ですから、その書面を実
際に閲覧したり、写しである謄本や抄本を取得したりすることで内容確認することが出来
ました。
つまり、管轄の法務局(本局、支局、出張所)へ直接出向いて、確認することが必要だ
ったわけです。
ただ、現在は、システム化されており、登記情報の内容を証明する「登記事項証明書」
を取得するのが一般的な調査方法です。
管轄ではない最寄りの法務局でも、登記情報交換システムにより、登記は確認できます。
また、郵送やオンラインで申請して送ってもらったり、窓口で受け取ったり、インターネ
ットで登記情報を確認することもできます。
注意点としては、事前に地番や家屋番号など登記申請に必要な情報を把握している必要
があることです。地番は、現在の住所表示とは異なります。
また、郵送による申請の場合、入手まで日数が掛かります。オンラインで申請の場合、
手数料が安くなるなど特典がありますが、事前に電子証明書や公的な個人認証を持ってい
る必要があります。
登記の調査費用は以下の通りです。
法務省「登記手数料について(平成 25 年 4 月 1 日)」より
閲覧レベルで良いということであれば、不動産登記情報(全部事項)で 335 円と料金も
安く、早く確認できる インターネットによる登記情報を確認する方法がお勧めです。事
前の登録が必要ですが、財団法人民事法務協会による「登記情報提供サービス」を利用することになります。繰り返しになりますが、こ
の方法による登記情報の確認は「登記事項証明書」のような証明書としての効力はありま
せん。
個人的には、せっかくの機会なので、ご自身で登記情報を取得してみると良いと思います。
次回は、登記情報の内容について見ていきたいと思います。
以上、次回に続く
掲載日時:2019年4月1日
佐藤 益弘 氏プロフィール
・株式会社優益FPオフィス
・ファイナンシャルプランナー(CFP)
数少ない 商品販売を伴わない 「お客様サイドのFP」「教科書通り のFP」として活動中。