第74回目 どんな税金とお付き合いするのか?(2)
前回から、不動産関連の税金についてお伝えしています。
不動産関連の税金は、購入した段階、保有している段階、売却する段階の 3 つに分ける と理解しやすいです。
なお、課税主体とは、税金を納める先(徴収する権限を持っている者)になります。通 常、同じ課税主体に同じ理由で課税されことはありません(二重課税の防止)。ただし、所 得税と住民税のように同じ理由で課税されても、課税主体が違う場合は、しっかり納税の 義務を果たすことになります。
図にまとめると以下の通りになります。![]()
このように不動産関連の税金はたくさんあることがわかります。
具体的な納税額の算出や相談、質問については、税理士など税務関連の専門家に確認す るか、最寄りの税務署(国税)や都道府県税事務所、市町村役場の担当窓口に確認される と良いでしょう。昔と違い、税務署などの公官庁の対応はフレンドリーですから気軽に伺 いましょう!
また、毎年のように税制は改正されています。日頃のニュースなどを確認し、動向など を情報収集すると良いでしょう。
以上、次回に続く
掲載日時:2019年6月1日
佐藤 益弘 氏プロフィール
・株式会社優益FPオフィス
・ファイナンシャルプランナー(CFP)
数少ない 商品販売を伴わない 「お客様サイドのFP」「教科書通り のFP」として活動中。